同性カップルの方、結婚しませんか^ω^✨?
パートナーシップ(婚姻)契約で結婚しませんか?
皆さんこんにちは。レイ法律事務所弁護士の森伸恵です。
緊急事態宣言が発令し外出自粛が続く中、お二人の今後の生活や何かあった際に病院でお医者さんから説明を受けることができるか等様々な不安を感じられている同性カップルの方はいませんか。
このようなご不安を感じられている場合、パートナーシップ(婚姻)契約の締結がおすすめです!
パートナーシップ(婚姻)契約は、
☆日本では同性婚が認められていませんが、お二人の合意で結婚の約束をする、今後の生活の取り決めをする。
※欧米のプリナップをイメージしていただくと分かりやすいかもしれません^^
☆パートナーシップ証明制度がない地域にお住いの方でもパートナーシップ(婚姻)契約を結ぶことができる。
の特徴があります!!
■メリット
またパートナーシップ(婚姻)契約を結ぶと、
・将来まで一緒に生活することの約束
・浮気をしない約束
・自分若しくはパートナーが病気になり病院に入院した際、お見舞いに行ったり、お医者さんから症状や治療方針についての説明を受けることができる
・就業先の扶養手当を受けられる
・パートナーを保険の被保険者、保険金の受取人にできる
・住宅ローンを組める
等のメリットがあります!! 詳しいメリットはこちら↓↓↓
そのほか、盛り込む条項例案はこちら↓↓
・同居、協力の約束
・貞操義務(お互いに浮気しない約束)
※この条項を入れないカップルの方もいます。条項は自由にアレンジできます!
・生活費を分担する約束
・家事の分担の約束
・介護の役割分担の約束
・財産の贈与の約束
・医療上の同意
など。詳しい条項例はこちらをご覧ください↓↓
■WEB相談によるパートナーシップ(婚姻)契約の作成✨
現在、レイ法律事務所では、WEB相談によるパートナーシップ(婚姻)契約の作成も受け付けております。
・外出自粛の状況下、外に出るのが心配。
・遠方に住んでおり東京の法律事務所まで行くことができない。
といった場合、WEB相談も受け付けておりますのでお気軽にお問い合わせください。
■WEB相談の場合の流れ
①お電話若しくはメールでご相談のご予約
※既に入れたい条項案がある程度できている場合は事前に送っていただきます。
②レイ法律事務所から、
・パートナーシップ契約の仕組みパワーポイント
・レイ法律事務所との委任契約書案
をメールで送付
③弁護士とWEBでのご相談
パワーポイントを使ってパートナーシップ(婚姻)契約の解説^^
④委任契約締結
⑤必要書類のやり取りは郵送で。
⑥弁護士が、カップルの方のご自宅近くの公証役場に予約、公証人と条項案の検討
⑦公証役場にてパートナーシップ(婚姻)契約の締結
■まとめ
☆パートナーシップ(婚姻)契約は、将来まで一緒にいることの約束・浮気をしない約束、生活費の分担等の約束ができる、病院にお見舞いに行ける・症状や治療方針について医療機関から説明を受けたり治療方針に同意することができる、扶養手当を受けられる、パートナーを保険の受取人にできる、住宅ローンを組める等のメリットがあります。
☆レイ法律事務所では、パートナーシップ(婚姻契約)をWEB相談・WEB契約により全国どこでも作ることができます。
ぜひレイ法律事務所にご相談ください^^
LGBTQの法律問題・実例に詳しい弁護士 | レイ法律事務所