友情婚トラブル
【友情婚トラブル】
レイ法律事務所では友情婚トラブルについて専門的に扱っております。
今回は、これまでいただいた友情婚トラブルに関するご質問やご相談内容について、
分かりやすくポイントをお伝えできたらと思います。
1 友情婚って何?
本ブログを見てくださっている方の中には、友情婚という言葉を聞いたことが無い、
どういう意味なのか分からないという方もいると思います。
まずは友情婚とは何かという点から見ていきましょう。
友情婚(別名:友情結婚)とは、
恋愛関係がない男女が婚姻関係を結ぶことです。
恋愛感情はないけれど、友情や家族愛で結ばれることもあります。
「自分はゲイ・レズビアン・バイセクシュアルだけど、親や会社には自分が異性愛であると見せておきたい。」と考え、ゲイの男性とレズビアンの女性が結婚することもあります。
2 友情婚のトラブル
これまでレイ法律事務所に寄せられた相談の中には、
・友情婚を結んだ当時の約束を配偶者が守ってくれない。
・実際に一緒に暮らしてみたら合わないことが分かった。離婚したい。
・配偶者は離婚したいようだが、自分は結婚生活を続けたい。
・子供がほしいが配偶者が協力してくれない。
・一緒に暮らす予定だったのに、配偶者が拒否。名ばかりの結婚になってしまっている。
といったものがありました。
3 友情婚トラブル解決のポイント
実際に友情婚をしてみたけれど、配偶者とトラブルになってしまった場合は、
次の4つが、解決にあたってポイントになります。
①カミングアウトの有無
・友情婚であることを家族や職場に伝えているか?
※特に離婚の話し合いをする過程で両親や親戚に友情婚であることが知られる可能性もあります。
自分は友情婚であることの秘密は守れるか。
配偶者は友情婚であることの秘密は守ってくれそうか。
仮に自分が親などに友情婚であることを伝えた場合、配偶者はどのような対応をしそうか(逆も然り)。
仮に離婚する場合、どこまで自分若しくは配偶者の親・親戚に伝えるか。
⇒起こり得る場面を想定して、行動することが大切です。
②婚姻時に決めた取決めの有無
・婚姻時に配偶者とどのような取決め(約束)をしたか?
⇒家族・職場・知人へのカミングアウトの有無、親戚付き合い、子供のこと、
財産のこと、トラブルが起きた際の解決方法等
・取り決めは証拠で残っているか?
⇒合意書、覚書、メール、口約束?
※証拠が残っていない場合、配偶者に約束違反と伝えても、そんな約束はしていない
と反論されることもあります。
もっとも証拠が最も重要となるのは裁判においてです。
話し合いによる離婚(協議離婚)や調停離婚の場合は、そこまで厳密な
証拠は要求されません。
③お金に関すること
※仮に離婚の選択肢を選ぶ場合、
1 財産分与
これまでの共同生活で築き上げた共有財産(自宅、車、預貯金など)があ
る場合、どのように分けるか。
2 慰謝料
不貞、DV、モラハラ、約束違反等
3 婚姻費用分担請求
夫婦には婚姻費用(生活費のことです。)の分担をする義務があります。
よって、別居時から離婚に至るまでの期間、配偶者に対して生活費の請求
ができます。調停になると、婚姻費用(生活費)の額は、家庭裁判所の算定表をも
とに計算します。
④子供に関すること
※仮に離婚の選択肢を選ぶ場合、
1 親権者
未成年の子供がいる場合、夫婦の一方を親権者と定める必要があります。
2 養育費
調停では家庭裁判所が提供している算定表(こちらは裁判所のHPから見ること
ができます。)をもとに計算します。
話し合いによる離婚の場合は、養育費もお互いの話し合いにより決めます。
3 面会交流
監護親とならなかった親と未成年の子供との面会方法
話し合いによる離婚(協議離婚)を行う場合には、配偶者が養育費の支払いや面会交流を守るよう、離婚協議書を公正証書にしておくことが大切です。
ご自身のみでは解決が難しい場合、レイ法律事務所にご相談ください。
https://rei-law.com/practice/lgbt/lgbt_friendship