婚姻契約(パートナーシップ契約)に入れる条項・作り方
【婚姻契約(パートナーシップ契約)に入れる条項・作り方】
レイ法律事務所では同性カップルの方向けに婚姻契約(パートナーシップ契約ということもあります。)書の作成をご案内しています。
現在の日本で同性婚は認められていません。
しかし、この婚姻契約(パートナーシップ契約)を結ぶことで、民法の婚姻と近い形の関係になれる、民法の効果と同様の効果を発生させることができるというメリットがあります。
⇓婚姻契約のメリットの詳細はこちら( ^ω^ )✨
https://rei-law.com/practice/lgbt/lgbt_partnership
本日は、実際の婚姻契約書に入れる条項や作り方についてお伝えしたいと思います^^
1 婚姻契約(パートナーシップ契約)って何?
婚姻契約(パートナーシップ契約)は、別名を準婚姻契約といい、結婚・結婚した際に発生する効果と同様の効果の発生を求めて、パートナー同士で私的に契約を結ぶものです。
2 婚姻契約(パートナーシップ契約)で実現できること^^
① 結婚の安心感
結婚は、「婚姻。夫婦となること。血縁関係のない男女が、永続的に社会的、経済的、人間的、また生活的結びつきを持つこと。」をいいます(日本文化いろは事典より引用。)。
この永続的にという点がポイントです。
同性カップルの方の場合、法律上の婚姻が認められず男女の夫婦と比べて不安定な状態に置かれています。しかし、婚姻契約(パートナーシップ契約)により永続的に一緒にいることの約束をし、安心感を得ることができます。
② 結婚による効果を発生できる
婚姻契約(パートナーシップ契約)により、民法上の婚姻をした際に生じる効果である、
・同居義務
・貞操義務
・生活費の分担
・子供の養育
・祭祀の管理
を結婚した際と同じように発生させることができます。
3 婚姻契約(パートナーシップ契約)に入れる条項
それでは、実際に、婚姻契約(パートナーシップ契約)を結ぶ際に
どのような条項を入れたら良いか見ていきましょう^^
① 目的
ex
婚姻に準ずる同居生活を営むことを目的として協力・扶助する。
互いを尊敬し、愛情・誠実・思いやりの心をもって、共同生活を営む。
② 同居・協力義務
ex
二人は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。
③ 貞操を守る義務
ex
第三者との性交渉については、これを禁止し、互いに貞操義務を負う。
④ 互いの生活費を分担する義務
ex
共同生活から生じる費用に充てるため、毎月○円ずつ次の口座にそれぞれ入金することとする。
⑤ 家事や介護に関する役割分担
ex
一方の身体的能力または精神的能力が低下した場合、同人の財産関係の処理は相手方に委ねる。
※本人の精神的能力(判断能力)が低下した場合の財産管理や身上監護については、別途
任意後見契約を締結した方が良いでしょう。
⑥ 婚姻契約(パートナーシップ契約)締結前及び後にそれぞれが形成した財産の帰趨
ex
1 婚姻契約(パートナーシップ契約)締結時までにそれぞれが有する財産は、各自の固有財産とする。
2 婚姻契約(パートナーシップ契約)締結後、共同生活の期間中に取得した財産は、特段の合意がない 限り、両当事者の共有に属するものとする。
※また生活費等についても取り決めることができます。
⑦医療上の同意
一方が病気になり入院した際や交通事故に遭い緊急手術が必要になった場合に、他方のパートナーがお見舞いに行き本人に面会できるか、病状や治療の方針について医師や看護師から説明を受けることができるか、手術にパートナーが同意できるか等、不安に感じているカップルの方もいるかと思います。
そこで、次のような条項を入れることが考えられます。
ex
・一方が病院において治療又は手術を受ける場合、他方が治療等の場面に立ち会い、本人と共に、又は本人に代わって、医師らから、症状や治療の方針・見通し等に関する説明を受けることを予め委任する。
・罹患した本人は、その通院・入院・手術時及び危篤時において、他方に対し、入院時の付添い、面会謝絶時の面会、手術同意書への署名等を含む通常親族に与えられる権利を本人の親族に優先して行使できるものとする。
上記のような条項が入っている婚姻(パートナーシップ)契約書を作成しておけば、一方に何かがあった際に他方のパートナーが医療機関に婚姻(パートナーシップ)契約書を持参し、医師らに見せれば、本人への面会や病状や治療方針の説明、手術の同意を本人が承諾していたと証明することができます。
※医療機関から有効性について疑義を持たれないよう、覚書や二人の間での契約書(私文書)ではなく、婚姻(パートナーシップ)契約書を公正証書の形で作成し、この中に医療上の同意の条項を入れておくことが安全です。
⑧ 子供の養育
※パートナーの子供を共に育てる場合、子供の養育について義務を持つのは親権者であるパートナーです。
仮にAさん(パートナー、親権者、子供あり)とBさんが交際している場合、子供を共同で養子縁組することはできません。仮にBさんも子供の養育に携わるためにBさんが単独で子供との間で養子縁組をした場合、民法上の規定により、Aさんは親権者でなくなってしまい、Bさんが単独で親権者となります。
そこで、二人でパートナーの子供を養育する場合には、婚姻契約(パートナーシップ契約)書に、扶養義務の確認や監護費用(子供の養育費)の負担等を盛り込むのが良いでしょう。
⑨ 契約解消
ex
次の事項が生じたときは、他方パートナーは共同生活を解消することができる。
・一方のパートナーが不貞行為を行ったとき
・本契約●条に違反し、改善が見込めない時
・その他本契約を継続しがたい重大な事由がある時
ex
共同生活を解消するに至った場合、相互に協議の上、誠意をもって解決するものとする。
⑩ 契約解消時の損害賠償規定
ex
本契約に違反し、婚姻契約(パートナーシップ契約)を解消する場合、違反した者は他方に生じた損害を賠償しなければならない。
⑪ 相続に関する事項
※民法上、同性パートナーが相続人になることはできませんので、相続する旨の規定を入れることはできません。そのために養子縁組若しくは遺贈をすることが多いです。
ただし、遺留分を侵害する部分は無効になるので注意が必要です。
また、相続に関する部分は、別途、公正証書遺言で行う方が確実です。
4 有効性
同性カップルの方の場合、残念ながら民法の親族・相続規定が適用されないので、通常は契約自由の原則により、自由に条項を入れることができます。
ただし、公序良俗に反する規定を入れることはできません。
例ですが、「絶対に別れない」、「別れる場合は全財産を相手方に譲渡する」という内容は無効とされています。
5 方式
書面による必要はなく、口頭でも婚姻契約(パートナーシップ契約)は成立します。
ただし、後々「言った言わない」の争いになることを防止するため、書面で、かつ公正証書にすることが安心です( ^ω^ )
方式の種類
①覚書
覚書は、例えば、普通のコピー用紙やノートなどに「浮気はしません。もし浮気をしてしまった場合には慰謝料●万円をパートナーに支払います。」、「掃除は●●(パートナーの名前)の役目、ゴミ出しは●●の役目、洗濯は●●の役目にします。」、「朝帰りは絶対にしません。」等のメモ書きのような約束をする場合です。
メリット
⇒方式にとらわれず短時間で作ることができる。
デメリット
⇒裁判になった際に、裁判官に軽いメモ程度のものと認定され、覚書に書いた内容が本当に当事者の真意によるものか疑問を持たれることもある。
②契約書
「●●(以下、甲という)と●●(以下、乙という)は、両者間のパートナーシップについて、以下のとおり契約を締結します。第1条 契約の目的~、第2条 生活費の分担~、第3条 家事の役割分担~、第4条 約束事項(浮気の禁止など)、第5条 約束事項を破った場合の罰則、第6条 老後について~」という風に契約の体裁を整えたものです。
このような契約書の形にしておけば、万が一、カップル間で揉め事が起き裁判になった場合に証拠として認められる可能性が高まります。
※注意事項※
特に上記の覚書や契約書を作成する際に意外に忘れがちなのですが、必ず、作成日時の記入、
当事者の署名・押印をしましょう。
そうすれば当事者の真意に基づくものと推測されます。
③公正証書
契約書を公証役場に持っていき、公証人に公文書化してもらいます。
公証役場は全国に約300か所あります。
特に管轄等はないので、どこの公証役場でも手続きができます。
公正証書となった契約書は公証役場でも20年間保管してくれます。
メリット
・法律のプロである公証人が作ってくれるので証拠として認められる可能性が高い。
・約束事項の違反があった場合には強制執行もできる。
デメリット
時間と費用(公正証書作成代)がかかる、法的に漏れがない契約書にしたい場合には原案を弁護士に見てもらった方が良いが、その場合は弁護士費用もかかる。
レイ法律事務所では同性カップルの方向けに婚姻契約(パートナーシップ契約)を作成しております^^
お気軽にご連絡ください☆彡
友情婚トラブル
【友情婚トラブル】
レイ法律事務所では友情婚トラブルについて専門的に扱っております。
今回は、これまでいただいた友情婚トラブルに関するご質問やご相談内容について、
分かりやすくポイントをお伝えできたらと思います。
1 友情婚って何?
本ブログを見てくださっている方の中には、友情婚という言葉を聞いたことが無い、
どういう意味なのか分からないという方もいると思います。
まずは友情婚とは何かという点から見ていきましょう。
友情婚(別名:友情結婚)とは、
恋愛関係がない男女が婚姻関係を結ぶことです。
恋愛感情はないけれど、友情や家族愛で結ばれることもあります。
「自分はゲイ・レズビアン・バイセクシュアルだけど、親や会社には自分が異性愛であると見せておきたい。」と考え、ゲイの男性とレズビアンの女性が結婚することもあります。
2 友情婚のトラブル
これまでレイ法律事務所に寄せられた相談の中には、
・友情婚を結んだ当時の約束を配偶者が守ってくれない。
・実際に一緒に暮らしてみたら合わないことが分かった。離婚したい。
・配偶者は離婚したいようだが、自分は結婚生活を続けたい。
・子供がほしいが配偶者が協力してくれない。
・一緒に暮らす予定だったのに、配偶者が拒否。名ばかりの結婚になってしまっている。
といったものがありました。
3 友情婚トラブル解決のポイント
実際に友情婚をしてみたけれど、配偶者とトラブルになってしまった場合は、
次の4つが、解決にあたってポイントになります。
①カミングアウトの有無
・友情婚であることを家族や職場に伝えているか?
※特に離婚の話し合いをする過程で両親や親戚に友情婚であることが知られる可能性もあります。
自分は友情婚であることの秘密は守れるか。
配偶者は友情婚であることの秘密は守ってくれそうか。
仮に自分が親などに友情婚であることを伝えた場合、配偶者はどのような対応をしそうか(逆も然り)。
仮に離婚する場合、どこまで自分若しくは配偶者の親・親戚に伝えるか。
⇒起こり得る場面を想定して、行動することが大切です。
②婚姻時に決めた取決めの有無
・婚姻時に配偶者とどのような取決め(約束)をしたか?
⇒家族・職場・知人へのカミングアウトの有無、親戚付き合い、子供のこと、
財産のこと、トラブルが起きた際の解決方法等
・取り決めは証拠で残っているか?
⇒合意書、覚書、メール、口約束?
※証拠が残っていない場合、配偶者に約束違反と伝えても、そんな約束はしていない
と反論されることもあります。
もっとも証拠が最も重要となるのは裁判においてです。
話し合いによる離婚(協議離婚)や調停離婚の場合は、そこまで厳密な
証拠は要求されません。
③お金に関すること
※仮に離婚の選択肢を選ぶ場合、
1 財産分与
これまでの共同生活で築き上げた共有財産(自宅、車、預貯金など)があ
る場合、どのように分けるか。
2 慰謝料
不貞、DV、モラハラ、約束違反等
3 婚姻費用分担請求
夫婦には婚姻費用(生活費のことです。)の分担をする義務があります。
よって、別居時から離婚に至るまでの期間、配偶者に対して生活費の請求
ができます。調停になると、婚姻費用(生活費)の額は、家庭裁判所の算定表をも
とに計算します。
④子供に関すること
※仮に離婚の選択肢を選ぶ場合、
1 親権者
未成年の子供がいる場合、夫婦の一方を親権者と定める必要があります。
2 養育費
調停では家庭裁判所が提供している算定表(こちらは裁判所のHPから見ること
ができます。)をもとに計算します。
話し合いによる離婚の場合は、養育費もお互いの話し合いにより決めます。
3 面会交流
監護親とならなかった親と未成年の子供との面会方法
話し合いによる離婚(協議離婚)を行う場合には、配偶者が養育費の支払いや面会交流を守るよう、離婚協議書を公正証書にしておくことが大切です。
ご自身のみでは解決が難しい場合、レイ法律事務所にご相談ください。
https://rei-law.com/practice/lgbt/lgbt_friendship
同性カップルの養子縁組
【同性カップルの養子縁組】
レイ法律事務所では同性カップルの方からのパートナーシップ契約の作成について多くのご相談を受けておりますが、パートナーシップ契約ともに多くのご質問をいただくのが同性カップルの養子縁組です。
今回は、同性カップルの方の養子縁組の内容、養子縁組のメリット・デメリット、養子縁組の手続・費用についてお伝えしようと思います。
1 養親縁組とは?
養子縁組とは、
「養親と養子との間に法律上の親子関係を作り出す制度のこと」をいいます。
この「法律上の親子関係」というのがポイントですね。
つまり、同性カップルの方が養子縁組をすると、法律上の家族になるということなのです。
誰が養親になるか、誰が養子になるかは、同性カップルの方によって様々です。
多いパターンは、
A 同性カップルの片方が養親に、もう一方が養子に
B 同性カップルの片方の実親が養親になり、もう一方が養子に。
同性カップルは同じ兄弟になる
です。
2 養子縁組のメリット
では次に、同性カップルが養子縁組を行うメリットを見ていきましょう。
※下記のメリット・デメリットは上記1のAパターン(同性カップルの片方が養親に、もう一方が養子になるパターン)を想定して書いています。
メリット
①親子という法律上のつながりが生まれる
⇒法律上の家族になれる
②扶助義務(民法730条)、相続(民法887条1項、同889条1項1号)が発生
③親子なので税務軽減、社会保険制度を利用できる場合がある。
一番のメリットは、法律上のつながり(法律上の家族になれること)です。
同性カップルの方の中には、ずっと自分は一人なのではないか。。。と孤独感を感じている方もいます。
養子縁組は、法律上の親子、すなわち家族になることを意味しますので、
安心感を感じる方もいると思います。
3 養子縁組のデメリット
現在の日本は、同性婚が認められていませんが、養子縁組をすることで法律上の家族になれるのであれば、養子縁組で足りるという考えの方もいるかもしれませんね。
しかし、同性カップル間の養子縁組には次のようなデメリットもあります。
(※同性カップル間の養子縁組に反対しているわけでは一切ありません。
あくまで一般的に言われるデメリットをお伝えしています。)
デメリット
①婚姻の効果である同居協力義務(民法752条)、貞操を守る義務(浮気をしない義務)、婚姻費用の分担の義務(生活費を分担する義務)が生じない。
②養子は養親の名字に変わる
(※これがメリットになるかデメリットになるかはカミングアウトの有無・程度により各同性カップルの方の間で異なると思います。)
③養子縁組をした事実は戸籍に記載される
(※これがメリットになるかデメリットになるかはカミングアウトの有無・程度により各同性カップルの方の間で異なると思います。)
④相続については別途、遺言書を作ったほうが良い場合がある。
(養親になるパートナーに実子がいる場合、養子に実子がいて養子の方が養親より先に亡くなった場合等)
⑤「縁組をする意思」(民法802条1項)がないと判断される可能性がある。
これはどういう意味かと言いますと、養子縁組が成立するには「縁組をする意思」が必要です。
「縁組をする意思」とは、社会通念上、親子の関係になることを望むことを言います。
※そのため、親子の関係ではなく、他の目的を達するために縁組が行われたときは無効となることがあります。
しかし、養子縁組が無効とされる典型例は複数の金融機関やサラ金から借り入れを行い、多重債務に陥り、これ以上の借り入れができなくなった人が苗字を変えることで再度の借り入れを行おうとするといった悪質なケースです。
そのため、同性カップル間で養子縁組をすることが即、無効と判断されるとは思いません。
もっとも、同性カップル間の養子縁組について、親や兄弟に伝えていない・若しくは理解を得ることができていない場合には、養親の親や兄弟に養子縁組の有効性を争われる恐れはあります。
★重要判例(最判平成 29 年1月 31 日〔最高裁ホームページ〕) ★
「養子縁組は、嫡出親子関係を創設するものであり、養子は養親の相続人となるところ、養子縁組 をすることによる相続税の節税効果は、相続人の数が増加することに伴い、遺産に係る基礎控除額を 相続人の数に応じて算出するものとするなどの相続税法の規定によって発生し得るものである。相続 税の節税のために養子縁組をすることは、このような節税効果を発生させることを動機として養子縁 組をするものにほかならず、相続税の節税の動機と縁組をする意思とは、併存し得るものである。し たがって、専ら相続税の節税のために養子縁組をする場合であっても、直ちに当該養子縁組について 民法 802 条1号にいう『当事者間に縁組をする意思がないとき』に当たるとすることはできない」 。
【争点】もっぱら相続税の節税のために養子縁組をする場合、ただちに当該養子縁組について 802 条 1号にいう「当事者間に縁組をする意思がないとき」にあたるとすることができるか。
【結論】あたるとすることはできない。
法務省の通達では、
「疑わしい事実については調査し、場合によっては不受理にする」となっています。
しかし、法務局の通達が想定している養子縁組の届出を不受理にするケースは、先に挙げたようなケースと考えられます。
よって、同性カップルの方の養子縁組届がすぐに不受理になることはないと考えます。
しかし、同性カップルの方の養子縁組の場合、「法律上の親子」になることを望んでの養子縁組ではないため、市役所ですぐに受理されずに調査にまわされたり、場合によっては不受理となる可能性はあります。
⑥同性婚の障害事由になる可能性(※こちらのデメリットは確定ではありません。)
民法には、養親子の関係にあった者は結婚できない(民法736条)という規定があります。
そうすると、日本で同性婚が法制化された際に、かつて養子縁組をしていた同性カップルの方は、「養親子の関係にあった」の条項に抵触するので、条文上は婚姻できなくなる可能性があります。
しかし、同性婚が法制化された際に、「同性同士の養子縁組については、上記規定の婚姻が禁止されている『養親子』関係には該当しない。」との特例が施行され、養子縁組をしていた同性カップルの方でも婚姻できるようになるのではと考えています。
4 養子縁組の要件
養子縁組のメリット・デメリットを踏まえた上で養子縁組を前向きに検討中の方は、
養子縁組の要件を満たすかどうかチェックしてみてください。
■養子縁組の要件
①養親は成年でなくてはならない(民法792条)。
②養親より年上の者が養子になることはできない(民法793条)。
③配偶者がいる者が養子縁組をするには、配偶者の同意が必要(民法796条)。
④養子が未成年者の場合、原則、家庭裁判所の許可が必要(民法798条)。
⑤縁組をする意思(親子になる意思)が必要。
5 養子縁組の手続き
いざ、養子縁組をする場合は次のような手続を行います。
【養子縁組に必要な書類】
①養子縁組届←養子縁組届のフォーマットは各市役所にあります。
←養子縁組には成年二人の署名が必要になります。
②本人確認書類(身分証明証等)
③印鑑
④養親及び養子の戸籍謄本
※本籍地の市区町村に提出する場合は不要です。
【届出場所】
上記必要書類を、市区町村の役所窓口に届けます。
※詳しくは、届け出を考えている市区町村のホームページをご確認ください。
※養子縁組の場合、役所に支払う手数料等はありません。
以上、本日は同性カップルの方の養子縁組についてお伝えいたしました。